相続対策はいつまでにすべきか?
この問いに関しては「判断能力があるうちに」ということになります。
認知症等により、本人に判断能力がなくなると、売買や賃貸そして遺言作成等の相続対策が一切できなくなってしまうのです。
認知症等になった方を支援をする制度として成年後見制度があります。
しかし、これは本人が不利益を被らないよう本人の権利や財産を保護する制度ですので、相続対策としての生前贈与やその他不動産売買等、本人の財産を減らすような行為はやはりできなくなってしまいます。
相続対策は「元気なうちに」がやはり鉄則なのです。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続について2021年2月9日相続税の還付について
- 税金2021年1月29日生前贈与とは
- 相続について2020年12月15日あなたは大丈夫?名義預金の注意点!
- お知らせ2020年10月19日遺言書とは