路線価は、毎年1月1日時点の評価を基に公示価格の70~80%を目標に決定され、

8月に国税庁が発表しています。

通常、不動産保有が相続税の節税対策になるというのは、現金保有であれば相続税評価は現金額と同額ですが、土地の場合、路線価額となるため上記の通り、現金での土地購入により20%程度相続税評価額が圧縮されることを意味しています。

この評価は、贈与時にも適用されます。

ただ、注意点として、土地の価値は上がることもあるということです。

土地の購入時点よりも20%以上時価が上がってしまったら、現金保有していたよりも相続税評価額のほうが高くなってしまった。。。

ということがありますのでどうぞご注意くださいね。

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