遺言書とは、自分の死後の法律関係や、親族関係の整理・調整のために残す文章です。家族が亡くなった時、相続人同士が揉めないためには、遺言書が大変重要な役割を果たします。相続財産の金額に関係なく、ちょっとした気持ちのすれ違いから相続トラブルに発展してしまうこともあります。残された家族に自身の意思を伝え、無用なトラブルを回避するためにも遺言書は有効と言えます。
遺言書には、被相続人である遺言者が、財産目録以外は自筆で書く自筆証書遺言、公証人が遺言者の真意を文章にまとめる公正証書遺言、遺言者が自筆やワープロなどで作成し、署名捺印をした上で封じたものを公証役場に持ち込む秘密証書遺言の3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言を普通方法の遺言と言い、その他に特別方式と呼ばれる遺言が4種類存在します。(危急時遺言、伝染病隔離者遺言、存船者遺言、船舶避難者遺言)
遺言書を正しく理解しましょう!
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