還付とは納めた税金の払い戻しを受けることです。
本来払うべき相続税以上に支払った税金を戻すことを「相続税還付」と言い、何らかの理由で相続税を多く払ってしまった場合取り戻せるということです。
相続税の還付請求の手続きは、「相続税の申告書の提出期限から5年」以内に行うこととなっており、相続税の申告書は、「相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月」が提出期限とされています。
つまり、相続税の還付請求の手続きは、亡くなってから5年10か月以内に行う必要があります。
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